メニュー
市川相続遺言相談窓口のブログを更新いたしました。
(令和8年新年のご挨拶)
(年末年始休業のご案内)
(令和 7年お盆の営業につきまして)
(令和7年ゴールデンウィーク期間中の休業につきまして)
(検索用情報について)
(いじめに関するご相談について)
(令和7年新年のご挨拶)
(積水地面師事件最高裁判所差し戻しについて)
(令和6年お盆の営業につきまして)
(退職代行について)
(令和6年ゴールデンウィーク期間中の休業につきまして)
(相続登記が義務化されました)
(会社創業時の金融機関について)
(令和6年新年のご挨拶)
(相続登記の際の住所変更登記について)
(商業登記の印鑑について)
(相続無料相談会について)
(令和5年お盆の営業につきまして)
(本人確認書類について)
(令和5年ゴールデンウィーク期間中の休業につきまして)
(不動産売買・贈与登記キャンペーンのご案内)
(会社設立キャンペーンのご案内)
(相続登記キャンペーンのご案内)
(令和5年新年のご挨拶)
(相続登記の義務化及び相続人申告登記につきまして)
(令和4年お盆の営業につきまして)
(マスク着用のお願い)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして⑥)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして⑤)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして④)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして③)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして②)
(令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして)
(会社の目的の具体性につきまして)
(令和4年新年のご挨拶)
(住宅ローン減税の縮小につきまして)
(職権による住所氏名変更登記及び登記事項の追加について)
(相続人申告登記及び所有不動産記録証明制度について)
(相続登記の義務化について)
(コロナウイルスにつきまして)
(緊急事態宣言下の営業につきまして)
(年末年始休業につきまして)
(令和2年お盆期間中の営業につきまして)
(コロナウイルスについて)
(不動産仲介会社について)
(令和2年新年のご挨拶)
(年末年始休業について)
(賃貸住宅の仲介手数料について)
(12月について)
(会社の解散について)
(どんなときに登記が必要かについて)
(住宅及び共同住宅の建設について)
(不動産売買の際の本人確認について)
(登記情報提供サービスの利用料金改定について)
(相続手続きに必要な戸籍について)
(内縁の妻や夫に遺産を残したい場合について)
(医療法人における資産の総額の変更登記について)
(お盆期間中の営業につきまして)
(郵便の土曜配達廃止のための郵便法改正見込について)
(夏到来について)
(郵便料金の値上げについて)
(シャポー市川のリニューアルオープンについて)
(改元に伴う登記事務の取扱いについて)
(GW期間中の休業について)
(司法書士法の改正について)
(本人限定郵便による本人確認について)
(共同担保目録について)
(農地法の許可について)
(平成31年「松戸宿坂川河津桜まつり」&「矢切ねぎまつり」について)
(相続といえば司法書士と思われないことについて)
(ゆうちょ銀行の相続手続きについて)
(土地の売買や贈与時にかかる登録免許税について)
(不動産売却の前提として必要な手続きについて)
(戸籍の附票について)
(不動産に関する法務局の証明書について)
(不動産登記の際の会社登記簿謄本添付について)
(相続が相次いで発生した場合について)
(所有権移転の費用算出に必要な評価について)
(抵当権抹消登記の際に必要な住所変更登記について)
(不動産の所有権移転の時期について)
(「相続登記はお済ですか月間」ついて)
(遺産整理・建物解体の提携先について)
(登記が完了するまでの期間について)
(不動産の遺産分割方法について)
(古い抵当権の抹消について)
(新年のご挨拶)
相続登記
相続手続き全般
生前対策
預金解約・名義変更
不動産売却
亡くなった方が所有されていた土地や建物などの不動産の名義を、相続人または受遺者の方へ変更する手続きはこちらへ。
相続放棄や、相続に関する手続全般について、またご家族が亡くなってしまったけれど何をすべきかわからないという方はこちらへ。
早いうちに遺言や生前贈与をすることで、ご自身にもしものことがあった時、残される家族・親族の負担を軽減出来ます。
遺産の中に預貯金口座がある場合、各金融機関で解約または相続人の方への名義変更手続きをする必要があります。
相続した不動産の売却を検討されている場合、相続登記から売却に至るまでの一連の手続きを、専門家が無駄なくサポート致します。
不動産(土地、建物、マンションなど)の名義を相続人に変更する。
承継・執行・放棄と難しい単語が多い相続。とにかく何をすればいいかわからない方はこちら。
自分にもしものことがあった時、残した家族・親族の為に今、出来ることがあります。
遺産の中に預金口座がある方は、解約・または相続人へ名義変更をいたします。
不動産相続の際売却を考えている場合、専門家の知識で無駄のない相続をいたします。
当ホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。ご家族の不幸によって大変な思いをされ、さらに相続問題によって心身ともに深く疲弊してしまう。そのような方の支えになればと、市川相続遺言相談窓口では、煩雑で種類の多い相続の手続きを専門の司法書士がサポート致します。当窓口は、JR総武線「市川駅」より徒歩5分、千葉街道沿いの「司法書士法人わたなべ総合事務所」内にございます。市川市周辺の方は勿論のこと、様々な地域のお客様からご相談をお受けしています。是非お気軽にご相談ください。