相続登記
相続登記の申請期限
令和6年4月1日より、これまで申請期限のなかった相続登記が義務化されました。今後は、不動産の相続人は相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。施行日より前に亡くなった方の相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。
期限前であっても、相続した不動産を売却して買主に名義を変更したり、不動産を担保に入れるため抵当権を設定する際には、必ず相続登記が必要です。そのため、名義を変えず放置している間に、相続人の一人が亡くなって更に相続が発生したり、認知症になってしまったりといった事情が生じると、遺産分割協議が出来ず、売却や担保設定が困難となってしまう恐れがあります。あるいは、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてしまったり、仲違いして話し合いが難しくなってしまう例もございます。不動産を相続したら、早めに相続人へ所有権移転登記をすることをお勧め致します。