よくあるご質問
これまでに頂いたご質問や、よくあるお問い合わせをご紹介致します。
他にご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続登記のご質問
登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?
当事務所はオンライン申請により全国に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
費用の見積もりをもらうためには、どのような資料が必要ですか?
毎年4月~6月頃に役所から郵送される、固定資産税・都市計画税の納税通知書をご準備ください。そちらに記載されている評価額を基に登記手続きの登録免許税を算出します。納税通知書が見つからなければ、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で最新年度の評価証明書をご取得ください。
途中から依頼できますか?
途中からのご依頼でも喜んでお引き受け致します。進捗状況によって費用も減額となりますので、お気軽にご相談ください。
生前対策のご質問
遺言書の書き方には決まりがあるのですか?
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式に依らなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。詳しくは、「遺言書作成」のページをご覧ください。
自筆証書遺言をパソコンで作成することは出来ますか?
自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、パソコンで文字を打つ等の方法により作成することは出来ません。但し、一定の要件を満たせばパソコンで作成した財産目録を添付することが可能となりました。
夫婦で1つの遺言書を作りたいのですが、可能ですか?
遺言書は、必ず1人が1つの証書でしなければならない為、たとえ夫婦であっても、2人以上の人が同一の証書で遺言をすることは出来ません。
入院中でも公正証書遺言を作成することは出来ますか?
出来ます。入院中であったり、足腰が悪くて公証役場へ出向くことが難しい場合、公証人に病院や自宅等へ出張してもらうことも可能です。
内縁の妻に私の遺産を承継させることは出来ますか?
遺言書を作成することにより、遺贈することが可能です。そのような場合、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。遺言執行者がいない場合、遺産を承継させる手続きに相続人全員の同意が必要となることが多いです。
自筆証書遺言の封の仕方はどのようにすれば良いですか?
封筒に入れてのり付けした後、押印するのが一般的です。
相続手続き全般のご質問
誰が相続人となるのですか?
相続人につきまして、詳しくはこちらをご覧ください。
遺留分という権利があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合をいいます。例えば被相続人(亡くなった人)が遺言によって相続財産を第三者に譲渡(遺贈)したとしても、遺留分を有する相続人は、保障された割合については自己の権利を主張できます。
遺産分割協議には誰が参加するのでしょうか?
相続人全員が参加します。各種名義変更の手続きで使用する場合、基本的に相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印します。