生前贈与
相続時精算課税制度を活用した生前贈与
相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含む)への贈与については、 2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。 大きな出費の必要に迫られた場合などに、 贈与税を一時的に控除した状態で譲り渡すことが可能な制度です。
適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子。(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなし。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の所轄税務署長に対し「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。受贈者の戸籍の謄本などの所定の書類が併せて必要です。